HELLO、はるかに(@sun-crab)です。
今回はお金を借りたい人にとって、是非知っておきたい「総量規制」という法律について書いていきます。
私はクレジットカード会社で以前この審査の担当者だったので、審査に通るコツも教えちゃいますね!
目次
そもそも、総量規制とは?
平成22年6月18日に完全施行された、「貸金業者」が対象となる法律のことです。
詳細は金融庁のホームページにも記載されてます。
(金融庁のサイトに繋がります)
簡単に内容を説明すると、押さえておきたいポイントは下記の2つです。
- 個人に対して年収の3分の1を超える金銭の、新規の貸付を禁止する
- 一定金額以上貸し付ける場合は所得証明書の提出を顧客に依頼する
この2つについて、借りる個人ではなく貸す業者の方を規制した法律になります。
この法律が施行された背景には、「返済しきれないのに限界を超えてお金を借りてしまう多重債務者の増加」と、「そこに付け込んで法外な金利でお金を貸し付ける業者の増加」といった社会的な背景がありました。
そのため、内容としては「お金を貸しすぎない」「金利をたくさん取らない」というあくまでお金を貸す業者に対しての内容となっています。
よくCMなどで見かける「グレーゾーン金利のお金が戻ってくる!」というのは、今現在の法律に照らし合わせて、この法律以上にとっていた金利の部分のお金を、お客様からの申請があれば遡ってお返ししますよ、ということです。
総量規制の対象となるローンなどの内容は?
この法律は「貸金業法」という法律で、貸金業者を対象としていますので、銀行や信用金庫などは対象となりません。
銀行はローンを含めた融資を行ってはいますが業種は「貸金業者」ではないのです。
ただ、昨今「銀行も手数料のためにカードローン融資をし過ぎではないか?」という議論が出たため、法律の対象ではありませんが無担保融資の是正が行われつつあるようです。
そのため、この法律が適応されるのは「消費者金融やクレジットカード会社から、無担保で利用用途が自由なお金」に対してとなります。
要注意なのは、
「銀行が窓口になって貸付をしているが、実は消費者金融が貸している無担保のお金」
です。
これは銀行が窓口となっているため、利用する方は非常に分かりにくいのですが、審査上はしっかりと計算金額に入って来ます。
借りるところに確認することが大事ですが、基本的には「無担保」かつ「利用用途が自由なお金」という内容の契約に関しては、対象となる場合が多いです。
意識されている方は少ないのですが、事業のために個人名義で借りたお金なども対象になることがありますので、「法律の関係でお金は貸せません」と言われた時は、ご自身の契約などを確認してみて下さいね。
ローンの契約を確認することや、手数料はかかりますがご自身で指定情報機関の情報を取得することで、ご自身の対象の借り入れの手掛かりが得られることもあります。
外部信用情報機関が何か分からない方は、こちらの「カードのブラックリスト?指定信用情報機関とは?」という記事にまとめてありますので、よろしければどうぞ!

過去には住宅ローンと思っていたのに、金融ローンになっていた…という方もいらっしゃいましたので、借り入れでお困りの方、一度ご確認してみてはいかがでしょうか?
総量規制の審査とは?
審査自体は非常に簡単なものです。
1.年収の3分の1の金額を算出する
2.他社の借り入れと自社借り入れを合計する
3.単純に2.が1.を超えていないか計算する。
これだけです。
年収に関しては、電話で言うだけでOKな場合と、所得証明書が必要な場合があるのですが、所得証明書が必要な審査については、後半に説明しますね。
これを見て「だったらなんでダメになったの?そんなに借りてないよ?」という人は多々いらっしゃると思います。
ここにはちょっとした落とし穴が潜んでいるので、よくあるパターンのものを解説していきますね。
その新しいカードの申込書、大丈夫?
これについてはよくあるパターンが、クレジットカード会社に年収を登録していなかったというものです。
古い契約の方は年収がなくても枠がついていて、それが法律の施行と共に凍結された場合もあります。この場合、年収を申告するだけでキャッシング枠が復活します。
今現代であれば、新規契約は年収の申告がなければキャッシング枠はつきません。
年収を申告するタイミングは、何事もなければ「新規契約するために申込書を書く」という一番最初のタイミングしかなく、主婦の方であればお小遣い程度のパートだし、書かなくていいか…となってしまいがちです。
ただ、ここで落とし穴があります。
申し込んだ新規契約の分と同じ系列の会社で、以前から持っていたカードがある場合、特殊なシステムでなければ情報は新規契約のもので上書きされます。
「年収0円」と新しく登録されてしまえば、もちろん「年収の3分の1」は算出出来なくなってしまうのです。
そして、ずっと使っていたカードのキャッシングが急に使えなくなってしまった!という状況になります。
最近は施設やお店でポイントが貯まったり商品券が貰えるなど、お得になるからと新規入会する人も多いので、入会する時は是非、その会社でカードを他に持っていないか確認してみて下さい。
個人の自由とはなりますが、クレジットカードはあまりたくさん新規契約をすると、元々持っているカードにデメリットが出てくる場合もありますので、ご注意下さいね。
そのカード、限度額が大き過ぎない?
他社借り入れはあるけど、まだ年収の三分の一にはなってないから借りられるはずなのに、キャッシングを止められてしまった…という方に多いパターンです。
特に法律施行前に契約をされた方に多いのですが、資産を持っていて、限度額を大きくつけられている場合があります。
これはカード会社からの信用の証、優良会員の証!ですので、大いに誇って下さい。
ただ、これを今のこの法律に照らし合わせると、一つ落とし穴があります。
クレジットカード会社のキャッシング限度額は、「極度額」というものに分類されます。
極度額というのは「借り入れが0円でも、いつでも借り入れられる金額」として、この総量規制の法律の計算式に入れるように決まっているのです。
限度額がついていれば、カードをATMに入れれば自由に引き出せますからね…
他社のクレジットカードの限度額までは計算に含めないので、その点はご安心下さい。
ただ審査上、
- 年収が300万円(3分の1の金額は100万円)
- 審査をお願いしたクレジットカード会社のキャッシング限度額が90万円
この場合、他社の借り入れ金額が10万1円あると、審査はアウトになってしまいます。
計算上は89万9999円は借り入れ可能なのに、クレジットカードだと審査に通らないんですね。
良心的な会社の場合は、限度額を下げて使いますか?と聞いてくれますが、一番良いのは自分で計算して、「限度額を下げて下さい!」と先にお願いしておくことです。
そんな面倒なことしなくても、89万9999円のところでカード会社が止めてくれればいいのに…と思われる方もいらっしゃると思いますが、残念ながらシステムがそうなっていないのが現状ですね。
あまり大きな枠が必要のないクレジットカードであれば、安全面からいっても自分が必要な限度額まで下げるよう、カード会社に伝えておくのもオススメですね。
「そんな借り入れ知らない!どういうこと?」
さて、ここまでは審査担当者に確認すれば、良心的な人ならしっかりと説明してくれる内容を書いてきました。
審査の過程で「他社の借り入れ金額を確認する」ということは必須項目です。
これには前述した「指定信用情報機関」の情報を参照します。

システムで機械的に行われる審査では、担当者個人の目には触れることはありませんが、私が担当していた時代、人間が確認していました。
私もたくさんの指定信用情報機関の情報を見て来ました。これには、かなり踏み込んだディープな内容が細かく記載されています。
高位の個人情報のため、本当に参照することしか出来ない、いっそ見方も詳しくは教えて貰えませんでした。他社の借り入れ金額の数字さえ見ていれば良い、ということで。
でもどうしても詳細の見方は必要だったんです。
電話口でこう叫ばれて、「すいません全然わかりません」では会社の信用に関わりますよね。何をどう審査してるんだ!ってなっちゃいますし…。
独学で見方の詳細を覚えましたが、この内容は本人にも話すことが出来ないレベルの情報です。そのため、審査を通せなくても詳細な内容は説明出来なかった事が多々あります。
ただし、全ての契約詳細はわかりませんので、実例しか書けません…
実例1:「他社の借り入れなんかない!」場合
かなり高額な契約内容のところに「保」というマークがついていました。
全部は話せません。が、非常に不服ということだったので、一例と前置きして
「お子さんとか、事業融資の時にお名前を貸したりしていませんか?」
と聞いてみました。いわゆる保証人です。
…当たりでした。
お心当たりのある方は一度ご確認下さい。
実例2「そんなに借りてない!」場合
桁の違う金額の契約内容が1つだけありました。そう、例えば住宅ローンのような…?
全部は話せません。でも、納得は頂けないようでしたので、
「稀に契約元からの契約内容の報告間違いがあるので、無担保だけじゃなく何らかの融資を受けているところに確認してみて頂けませんか?」
と言いました。
…当たりでした。
対象外の借り入れでも、誤って対象にされている場合もあるのです。
一度ご確認下さい。
実例3「本当に心当たりがない…」場合
実例1と同じパターンでしたが、お怒りというよりは茫然という感じでした。
まずは信用情報機関から、自分の情報を確認して頂けるようお話しました。
後日、法的な専門家に依頼して修正した!と喜々として再依頼がありました。
「名前を勝手に使われていた、教えてくれて本当にありがとう!」と。
(お客様!決して教えてはいませんよ!)
本当に万が一の可能性ですが、本当に心当たりのない方は可能性として考慮して下さい。
総量規制の審査に使う「年収」って何?所得証明書が必要?
ここからは、審査上の「年収」についてです。
実際のところ、審査上の「年収」とは給与などのいわゆる「所得税の課税対象となる年間の収入」を指します。
ただし最初の審査を行う上での「年収」は口頭の申告で良いのです。
これは極端な例ではありますが…「年収1兆円です」と言われても、最初はそれで審査をします。
ただし受付で「え?」と聞き直されたり、中の人間の部門内では「いや、それは嘘でしょ…」ということにはなりますので、出来れば正しい年収を申告して下さいね。
一度、似たような申告があり、「国家予算より多い!」と話題になったことがありますw
主婦の方で「パートの他に旦那から家事の報酬として一定額を貰っている」とか、年金暮らしの方で「自宅で教室をしていて小遣い程度の収入ならある」など、書類は出せないけどこれは年収だ!というものも、口頭申告なら上乗せしても大丈夫です(あくまで内訳を説明されない、金額だけの申告の場合です)
ただしそれでOKが出るのは、所得証明書類が必要ない範囲のお金の貸し付けです。
所得証明書が必要だと法律で定められているのは、基本的には下記の2つです。
- 自社で50万円を超える貸付を行う場合
- 他社と合わせて貸付が100万円を超える場合
これまでの話と合わせて、クレジットカードの限度額は極度額=貸付とみなす金額です。
- カードに50万を超える限度額をつける場合
- カードの限度額は30万円だが、他社の借り入れが70万1円以上ある場合
こうなると所得証明書はどうしても必要になります。
実際にキャッシングが停止していなくても、クレジットカード会社から所得証明書を求められた場合「提出しないとキャッシングが停止します」と同じ意味だと考えて下さい。
基本的に、必要ないものは求めません。その理由は次で説明します…
総量規制の審査の所得証明書の扱いについて
「所得証明書を出して下さい」と言われて、給与明細や源泉徴収票、年金の証書などを提出される方は、書類に記載されている金額での審査になりますので問題ありません。
落とし穴があるのは「確定申告書」「青色申告書」を提出する方々です。
最近はふるさと納税で確定申告する方も多いので、気を付けて下さいね。
自営だと年収が低い?
所得証明書の中に、確定申告書と青色申告書があります。
これは自営の方ならご自身で把握されていると思うのですが、節税対策をとられていたりして、実際の年収について数字上は低くなりがちですよね。
更に落とし穴として、総量規制は個人への現金の貸し付けを規制する法律であるということをご理解下さい。
確定申告書では個人経営であれば特に、会社の営業収入と経営者の個人収入が一緒になりがちです。
青色申告書も持っている資産の価値の増減などで、個人収入がほとんどない場合も多いです。
この審査で書類上確認するのは「個人の収入額」なのです。
実はここを理解しておらず、個人年収がほとんどない書類や極端に低い書類を提出されてしまい、キャッシングが利用出来なくなる方が多くいらっしゃいます。
担当者としては、「口頭申告のまま限度額を下げたら使えたのに~!」と思うことも多々…
しかし「確定申告書だと絶対ダメだから送って来ないで!!」と、そんな失礼な事は言えません…
必要のない書類を求めないのはこれが理由なのです。
会社としては必要ないとお話しているにも関わらず「ないよりは提出しておいた方がいいだろう」と書類を提出してしまったがために、使えなくなってしまうということが起こります。
この点については、ご自身でしっかりとご確認頂きたい次第です。
確定申告書で「個人の収入」になるところとは?
これは法律ではなく、業界のガイドラインや規定として定めているものになります。
基本的には、左から順に
「収入金額等」から「給与」「公的年金等」
「所得金額」から「営業等」「農業」「不動産」「給与」「雑」
※「公的年金等」と「雑」がどちらもある場合は「公的年金等」を優先して合算。
※「不動産」は会社によっては入れて貰えない場合もある
という風な感じです。
各社違う場合もあるので、確定申告書を送る場合は「どの項目を個人収入とみなして年収の登録をするんですか?」と確認してみても良いと思います。
また、確定申告書ではどうしても年収が低くなってしまう方の裏ワザをご紹介します。
- 市役所や区役所などで取得出来る「所得証明書」を取得してみる(手数料がかかります)
- 確定申告書ではなく、自営の費用などを合算する前の書類(「年金証書」や「アルバイトの給与明細」などをバラバラのまま)を送る
特に定年退職後に自営業を始めた方は、年金を受け取られているのであれば、初年度は確定申告書ではなく年金証書だけを送ってしまう方が良い場合があります。
事業を始めたてだったり、転職したての方の書類は、初年度は「年間の安定した収入」とみなせない場合があるのです。
自営業の方は翌年に事業が安定してから書類を提出する、転職した方は役所の書類などを送るなど、工夫してみて下さいね。
どの書類が一番個人収入の額面が多いのか?をご自身で見極めて送る事が大事です。
まとめ
いかかでしたでしょうか。
お金に困っているわけではないけれど、キャッシングは便利なものなので、いざという時のためにいつでも使えるようにしておきたいですよね。
参考にしていただけばと思います。
以上、はるかに(@sun-crab)でした!
ここまでお読み頂いて、ありがとうございました!
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